ボイラー及び圧力容器安全規則 第101条(免許試験の受験資格)
- 次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。
- 一特級ボイラー技士免許試験
- 一一級ボイラー技士免許を受けた者
- 二学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの
- 三イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
- 二一級ボイラー技士免許試験
- 一二級ボイラー技士免許を受けた者
- 二学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの
- 三イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
この条文の基本情報
免許試験の受験資格とは何ですか?
定義免許試験の受験資格とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第101条に定められた規定で、「次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第101条(免許試験の受験資格)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第101条の条文原文は「次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第101条は第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第101条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第100条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第101条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第102条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/101