ボイラー及び圧力容器安全規則 第102条(免許試験の試験科目)
- 安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。
- 一ボイラーの構造に関する知識
- 二ボイラーの取扱いに関する知識
- 三燃料及び燃焼に関する知識
- 四関係法令
この条文の基本情報
免許試験の試験科目とは何ですか?
定義免許試験の試験科目とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第102条に定められた規定で、「安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第102条(免許試験の試験科目)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の条文原文は「安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第102条は第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第101条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第102条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/102