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ボイラー及び圧力容器安全規則 第102条の2(試験科目の免除)

都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を免除することができる。

この条文の基本情報

試験科目の免除とは何ですか?

定義試験科目の免除とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の2に定められた規定で、「都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の2(試験科目の免除)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の2の条文原文は「都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月…」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の2は第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第102条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第102条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第102条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第102条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/102_2

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