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ボイラー及び圧力容器安全規則 第110条(免許試験の試験科目)

  1. 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。
  2. 2.学科試験は、次の科目について行なう。
  3. 一ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識
  4. 二ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識
  5. 三溶接施行方法の概要に関する知識
  6. 四溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識
  7. 五溶接部の検査方法の概要に関する知識
  8. 六溶接機器の取扱方法に関する知識
  9. 七溶接作業の安全に関する知識
  10. 八関係法令
  11. 3.実技試験は、突合せ溶接について行なう。

この条文の基本情報

免許試験の試験科目とは何ですか?

定義免許試験の試験科目とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第110条に定められた規定で、「特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第110条(免許試験の試験科目)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第110条の条文原文は「特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第110条は第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第110条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第109条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第110条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/110

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