ボイラー及び圧力容器安全規則 第111条(試験科目の免除)
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。
この条文の基本情報
試験科目の免除とは何ですか?
定義試験科目の免除とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第111条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第111条(試験科目の免除)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第111条の条文原文は「都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第111条は第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第111条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第110条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第111条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第112条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/111