ボイラー及び圧力容器安全規則 第112条(免許試験の細目)
安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
免許試験の細目とは何ですか?
定義免許試験の細目とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第112条に定められた規定で、「安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第112条(免許試験の細目)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第112条の条文原文は「安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第112条は第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第112条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第111条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第112条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第113条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/112