ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条(附属品の管理)
- 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。
- 一安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
- 二過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
- 三逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
- 四圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
- 五圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
- 六蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
- 七燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
- 八温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
- 2.前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
この条文の基本情報
附属品の管理とは何ですか?
定義附属品の管理とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第28条に定められた規定で、「事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第28条(附属品の管理)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第28条の条文原文は「事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第28条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第28条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第27条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第28条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第29条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/28