ボイラー及び圧力容器安全規則 第29条(ボイラー室の管理等)
- 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。
- 一ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
- 二ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。
- 三ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
- 四ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
- 五移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。
- 六燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。
この条文の基本情報
ボイラー室の管理等とは何ですか?
定義ボイラー室の管理等とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第29条に定められた規定で、「事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第29条(ボイラー室の管理等)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第29条の条文原文は「事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第29条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第29条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第28条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第29条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第30条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/29