ボイラー及び圧力容器安全規則 第2条の2(特別特定機械等)
労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。
この条文の基本情報
特別特定機械等とは何ですか?
定義特別特定機械等とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第2条の2に定められた規定で、「労働安全衛生法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第2条の2(特別特定機械等)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第2条の2の条文原文は「労働安全衛生法(以下「法」という。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第2条の2は第一章の二 特別特定機械等に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第2条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第2条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第2条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/2_2