ボイラー及び圧力容器安全規則 第49条の2(設計審査)
- 登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、第一種圧力容器設計審査申請書(様式第一号の二)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び第一種圧力容器の強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
- 2.登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載した第一種圧力容器設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。
この条文の基本情報
設計審査とは何ですか?
定義設計審査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第49条の2に定められた規定で、「登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、第一種圧力容器設計審査申請書(様式第一号の二)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び第一種圧力容器の強度計算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第49条の2(設計審査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第49条の2の条文原文は「登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、第一種圧力容器設計審査申請書(様式第一号の二)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び第一種圧力容器の強度計算…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第49条の2は第一節 製造に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第49条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第49条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第49条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第50条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/49_2