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ボイラー及び圧力容器安全規則 第50条(変更報告)

第四十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

変更報告とは何ですか?

定義変更報告とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第50条に定められた規定で、「第四十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの工作責任者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第50条(変更報告)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第50条の条文原文は「第四十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの工作責任者…」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第50条は第一節 製造に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第50条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第49条の2です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第50条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/50

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