ボイラー及び圧力容器安全規則 第56条(設置届)
事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
設置届とは何ですか?
定義設置届とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第56条に定められた規定で、「事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条(設置届)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の条文原文は「事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条は第二節 設置に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第55条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第56条の2です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/56