ボイラー及び圧力容器安全規則 第56条の2(移動式第一種圧力容器の設置報告)
移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
この条文の基本情報
移動式第一種圧力容器の設置報告とは何ですか?
定義移動式第一種圧力容器の設置報告とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の2に定められた規定で、「移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の2(移動式第一種圧力容器の設置報告)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の2の条文原文は「移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の2は第二節 設置に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第56条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第56条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第57条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/56_2