ボイラー及び圧力容器安全規則 第6条(構造検査を受けるときの措置)
- 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
- 一ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
- 二水圧試験の準備をすること。
- 三安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。
- 2.都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。
- 一ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
- 二管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
- 三鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
- 四その他必要と認める事項
- 3.構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
この条文の基本情報
構造検査を受けるときの措置とは何ですか?
定義構造検査を受けるときの措置とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第6条に定められた規定で、「構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第6条(構造検査を受けるときの措置)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第6条の条文原文は「構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第6条は第一節 製造に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第6条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第5条の2です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第6条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/6