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ボイラー及び圧力容器安全規則 第6条(構造検査を受けるときの措置)

  1. 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
  2. 一ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
  3. 二水圧試験の準備をすること。
  4. 三安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。
  5. 2.都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。
  6. 一ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
  7. 二管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
  8. 三鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
  9. 四その他必要と認める事項
  10. 3.構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

この条文の基本情報

構造検査を受けるときの措置とは何ですか?

定義構造検査を受けるときの措置とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第6条に定められた規定で、「構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第6条(構造検査を受けるときの措置)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第6条の条文原文は「構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第6条は第一節 製造に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第6条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第5条の2です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第6条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/6

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