ボイラー及び圧力容器安全規則 第7条(溶接検査)
- 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない(附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)を除く。)。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
- 2.前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
- 3.登録設計審査等機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。
この条文の基本情報
溶接検査とは何ですか?
定義溶接検査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第7条に定められた規定で、「溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第7条(溶接検査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第7条の条文原文は「溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第7条は第一節 製造に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第7条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第6条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第7条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第7条の2です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/7