ボイラー及び圧力容器安全規則 第79条(事業者の変更)
設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。
この条文の基本情報
事業者の変更とは何ですか?
定義事業者の変更とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第79条に定められた規定で、「設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第79条(事業者の変更)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第79条の条文原文は「設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第79条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第79条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第78条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第79条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第80条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/79