ボイラー及び圧力容器安全規則 第80条(休止)
第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第一種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
この条文の基本情報
休止とは何ですか?
定義休止とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第80条に定められた規定で、「第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第80条(休止)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第80条の条文原文は「第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたる…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第80条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第80条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第79条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第80条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第81条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/80