ボイラー及び圧力容器安全規則 第98条の2(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の2に定められた規定で、「第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の2(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の2の条文原文は「第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラ…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の2は第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第98条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/98_2