ボイラー及び圧力容器安全規則 第98条の3(障害を補う手段等の考慮)
都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
この条文の基本情報
障害を補う手段等の考慮とは何ですか?
定義障害を補う手段等の考慮とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3に定められた規定で、「都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3(障害を補う手段等の考慮)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3の条文原文は「都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3は第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第98条の2です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第99条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第98条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第98条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/98_3