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ボイラー及び圧力容器安全規則 第99条(条件付免許)

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免許を与えることができる。

この条文の基本情報

条件付免許とは何ですか?

定義条件付免許とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第99条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第99条(条件付免許)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第99条の条文原文は「都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条…」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第99条は第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第99条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第98条の3です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第99条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/99

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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