高気圧作業安全衛生規則 第12条の2(作業計画)
- 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
- 2.作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一作業室又は気こう室へ送気する気体の成分組成
- 二加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間
- 三当該高圧室内業務における最高の圧力
- 四加圧及び減圧の速度
- 五減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間
- 3.事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
作業計画とは何ですか?
定義作業計画とは、高気圧作業安全衛生規則第12条の2に定められた規定で、「事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第12条の2(作業計画)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第12条の2の条文原文は「事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第12条の2は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第12条の2の前の条は高気圧作業安全衛生規則第12条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第12条の2の次の条は高気圧作業安全衛生規則第13条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/12_2