高気圧作業安全衛生規則 第13条(立入禁止)
事業者は、高圧室内業務を行うときは、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、高気圧作業安全衛生規則第13条に定められた規定で、「事業者は、高圧室内業務を行うときは、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第13条(立入禁止)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第13条の条文原文は「事業者は、高圧室内業務を行うときは、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第13条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第13条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第12条の2です。
- 高気圧作業安全衛生規則第13条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第14条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/13