高気圧作業安全衛生規則 第14条(加圧の速度)
事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する作業従事者(労働者を除く。以下「高圧室内業務請負作業従事者」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。
この条文の基本情報
加圧の速度とは何ですか?
定義加圧の速度とは、高気圧作業安全衛生規則第14条に定められた規定で、「事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する作業従事者(労働者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第14条(加圧の速度)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第14条の条文原文は「事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する作業従事者(労働者を除く。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第14条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第14条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第13条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第14条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第15条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/14