高気圧作業安全衛生規則 第15条(ガス分圧の制限)
- 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。
- 一酸素十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。)
- 二窒素四百キロパスカル以下
- 三炭酸ガス〇・五キロパスカル以下
- 2.事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、当該高圧室内業務請負作業従事者が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
この条文の基本情報
ガス分圧の制限とは何ですか?
定義ガス分圧の制限とは、高気圧作業安全衛生規則第15条に定められた規定で、「事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第15条(ガス分圧の制限)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第15条の条文原文は「事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第15条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第15条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第14条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第15条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第16条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/15