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高気圧作業安全衛生規則 第17条(有害ガスの抑制)

  1. 事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、当該高圧室内業務請負作業従事者が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室における有害ガスによる危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。

この条文の基本情報

有害ガスの抑制とは何ですか?

定義有害ガスの抑制とは、高気圧作業安全衛生規則第17条に定められた規定で、「事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第17条(有害ガスの抑制)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第17条の条文原文は「事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必…」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第17条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第17条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第16条です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第17条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/17

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