高気圧作業安全衛生規則 第18条(減圧の速度等)
- 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一減圧の速度は、毎分〇・〇八メガパスカル以下とすること。
- 二厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間を定め、当該時間以上減圧を停止すること。
- 一厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧
- 二厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧
- 2.事業者は、減圧を終了した高圧室内作業者に対して、当該減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事させてはならない。
- 3.事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、気こう室において当該高圧室内業務請負作業従事者に減圧を行うときは、第一項各号に定めるところによらなければならない。
- 4.事業者は、高圧室内業務請負作業従事者に対して、減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
減圧の速度等とは何ですか?
定義減圧の速度等とは、高気圧作業安全衛生規則第18条に定められた規定で、「事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第18条(減圧の速度等)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第18条の条文原文は「事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第18条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第18条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第17条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第18条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第19条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/18