高気圧作業安全衛生規則 第21条(連絡)
- 事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。
- 2.事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
- 3.事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を見やすい場所に掲示しておかなければならない。
この条文の基本情報
連絡とは何ですか?
定義連絡とは、高気圧作業安全衛生規則第21条に定められた規定で、「事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第21条(連絡)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第21条の条文原文は「事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第21条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第21条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第20条の2です。
- 高気圧作業安全衛生規則第21条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第22条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/21