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高気圧作業安全衛生規則 第22条(設備の点検及び修理)

  1. 事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
  2. 一第四条の送気管、第六条の排気管及び前条第二項の通話装置一日
  3. 二作業室及び気こう室への送気を調節するためのバルブ又はコツク一日
  4. 三作業室及び気こう室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク一日
  5. 四作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置一日
  6. 五第七条の四の用具一日
  7. 六第七条の二の自動警報装置一週
  8. 七作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機一週
  9. 八第七条及び第二十六条の圧力計一月
  10. 九第五条の空気を清浄にするための装置一月
  11. 十潜函、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路一月
  12. 2.事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

設備の点検及び修理とは何ですか?

定義設備の点検及び修理とは、高気圧作業安全衛生規則第22条に定められた規定で、「事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第22条(設備の点検及び修理)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第22条の条文原文は「事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそ…」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第22条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第22条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第21条です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第22条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/22

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