高気圧作業安全衛生規則 第22条の2(送気設備の使用開始時等の点検)
事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
この条文の基本情報
送気設備の使用開始時等の点検とは何ですか?
定義送気設備の使用開始時等の点検とは、高気圧作業安全衛生規則第22条の2に定められた規定で、「事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第22条の2(送気設備の使用開始時等の点検)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第22条の2の条文原文は「事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第22条の2は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第22条の2の前の条は高気圧作業安全衛生規則第22条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第22条の2の次の条は高気圧作業安全衛生規則第23条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/22_2