高気圧作業安全衛生規則 第23条(事故が発生した場合の措置)
- 事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
- 2.事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
この条文の基本情報
事故が発生した場合の措置とは何ですか?
定義事故が発生した場合の措置とは、高気圧作業安全衛生規則第23条に定められた規定で、「事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第23条(事故が発生した場合の措置)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第23条の条文原文は「事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなけれ…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第23条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第23条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第22条の2です。
- 高気圧作業安全衛生規則第23条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第24条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/23