高気圧作業安全衛生規則 第24条(排気沈下の場合の措置)
- 事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜函の外部へ退避させなければならない。
- 2.事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。
この条文の基本情報
排気沈下の場合の措置とは何ですか?
定義排気沈下の場合の措置とは、高気圧作業安全衛生規則第24条に定められた規定で、「事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜函の外部へ退避させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第24条(排気沈下の場合の措置)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第24条の条文原文は「事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜函の外部へ退避させなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第24条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第24条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第23条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第24条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/24