高気圧作業安全衛生規則 第25条(発破を行つた場合の措置)
事業者は、作業室内において発破を行つたときは、高圧室内業務従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで入室してはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
この条文の基本情報
発破を行つた場合の措置とは何ですか?
定義発破を行つた場合の措置とは、高気圧作業安全衛生規則第25条に定められた規定で、「事業者は、作業室内において発破を行つたときは、高圧室内業務従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第25条(発破を行つた場合の措置)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の条文原文は「事業者は、作業室内において発破を行つたときは、高圧室内業務従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条は第二節 高圧室内業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第24条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第25条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第25条の2です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/25