高気圧作業安全衛生規則 第27条(作業計画等の準用)
第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。)について、第十五条及び第十六条の規定は潜水業務について、第十五条、第十六条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は潜水作業者について、第十五条第二項、第十六条第二項並びに第十八条第三項及び第四項の規定は潜水業務請負作業従事者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
作業計画等の準用とは何ですか?
定義作業計画等の準用とは、高気圧作業安全衛生規則第27条に定められた規定で、「第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第27条(作業計画等の準用)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第27条の条文原文は「第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第27条は第三節 潜水業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第27条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第26条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第27条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/27