高気圧作業安全衛生規則 第28条(送気量及び送気圧)
- 事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水業務従事者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
この条文の基本情報
送気量及び送気圧とは何ですか?
定義送気量及び送気圧とは、高気圧作業安全衛生規則第28条に定められた規定で、「事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第28条(送気量及び送気圧)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第28条の条文原文は「事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければ…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第28条は第三節 潜水業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第28条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第27条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第28条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第29条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/28