高気圧作業安全衛生規則 第29条(ボンベからの給気を受けて行う潜水業務)
- 事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下この条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一潜降直前に、潜水業務従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。
- 二潜水業務従事者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。
この条文の基本情報
ボンベからの給気を受けて行う潜水業務とは何ですか?
定義ボンベからの給気を受けて行う潜水業務とは、高気圧作業安全衛生規則第29条に定められた規定で、「事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第29条(ボンベからの給気を受けて行う潜水業務)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第29条の条文原文は「事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第29条は第三節 潜水業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第29条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第28条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第29条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第30条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/29