高気圧作業安全衛生規則 第30条(圧力調整器)
事業者は、潜水業務従事者に圧力一メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
この条文の基本情報
圧力調整器とは何ですか?
定義圧力調整器とは、高気圧作業安全衛生規則第30条に定められた規定で、「事業者は、潜水業務従事者に圧力一メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第30条(圧力調整器)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第30条の条文原文は「事業者は、潜水業務従事者に圧力一メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させ…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第30条は第三節 潜水業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第30条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第29条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第30条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第31条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/30