高気圧作業安全衛生規則 第3条(気こう室の床面積及び気積)
事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。
この条文の基本情報
気こう室の床面積及び気積とは何ですか?
定義気こう室の床面積及び気積とは、高気圧作業安全衛生規則第3条に定められた規定で、「事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メート…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第3条(気こう室の床面積及び気積)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第3条の条文原文は「事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メート…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第3条は第一節 高圧室内業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第3条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第2条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第3条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第4条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/3