高気圧作業安全衛生規則 第4条(送気管の配管等)
- 事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。
- 2.事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。
この条文の基本情報
送気管の配管等とは何ですか?
定義送気管の配管等とは、高気圧作業安全衛生規則第4条に定められた規定で、「事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第4条(送気管の配管等)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第4条の条文原文は「事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第4条は第一節 高圧室内業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第4条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第3条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第4条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第5条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/4