高気圧作業安全衛生規則 第5条(空気清浄装置)
事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
空気清浄装置とは何ですか?
定義空気清浄装置とは、高気圧作業安全衛生規則第5条に定められた規定で、「事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第5条(空気清浄装置)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第5条の条文原文は「事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第5条は第一節 高圧室内業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第5条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第4条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第5条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第6条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/5