高気圧作業安全衛生規則 第6条(排気管)
- 事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。
- 2.潜函又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。
この条文の基本情報
排気管とは何ですか?
定義排気管とは、高気圧作業安全衛生規則第6条に定められた規定で、「事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第6条(排気管)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第6条の条文原文は「事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第6条は第一節 高圧室内業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第6条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第5条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第6条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/6