高気圧作業安全衛生規則 第7条(圧力計)
- 事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
- 3.事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
- 4.事業者は、前項の場所を気こう室の内部に設けたときは、気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
- 5.前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。
- 6.事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。第十二条の二、第二十条の二及び第四十二条第一項において同じ。)を行うときは、気こう室に自記記録圧力計を設けなければならない。
この条文の基本情報
圧力計とは何ですか?
定義圧力計とは、高気圧作業安全衛生規則第7条に定められた規定で、「事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第7条(圧力計)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の条文原文は「事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条は第一節 高圧室内業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第6条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第7条の2です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/7