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高気圧作業安全衛生規則 第33条(さがり綱)

  1. 事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。
  2. 2.事業者は、前項のさがり綱には、三メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。

この条文の基本情報

さがり綱とは何ですか?

定義さがり綱とは、高気圧作業安全衛生規則第33条に定められた規定で、「事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第33条(さがり綱)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第33条の条文原文は「事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第33条は第三節 潜水業務の管理に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第33条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第32条です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第33条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/33

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