高気圧作業安全衛生規則 第34条(設備等の点検及び修理)
- 事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- 一空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器
- 二ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第三十条の圧力調整器
- 三潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務潜水器及び第三十条の圧力調整器
- 2.事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- 一空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
- 一空気圧縮機又は手押ポンプ一週
- 二第九条の空気を清浄にするための装置一月
- 三第三十七条の水深計一月
- 四第三十七条の水中時計三月
- 五第九条の流量計六月
- 二ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
- 一第三十七条の水深計一月
- 二第三十七条の水中時計三月
- 三ボンベ六月
- 3.事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
設備等の点検及び修理とは何ですか?
定義設備等の点検及び修理とは、高気圧作業安全衛生規則第34条に定められた規定で、「事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第34条(設備等の点検及び修理)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第34条の条文原文は「事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれ…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第34条は第三節 潜水業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第34条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第33条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第34条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/34