高気圧作業安全衛生規則 第35条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第35条は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第35条の条文原文は「削除」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第35条は第三節 潜水業務の管理に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第35条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第34条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第35条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第36条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/35