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動物の愛護及び管理に関する法律 第37条の2(動物愛護管理センター)

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  1. 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。
  2. 2.動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から第六号までに掲げる業務に限る。)を行うものとする。
  3. 一第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の監督に関すること。
  4. 二動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
  5. 三特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
  6. 四犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
  7. 五動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
  8. 六その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。

この条文の基本情報

動物愛護管理センターとは何ですか?

定義動物愛護管理センターとは、動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2に定められた規定で、「都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2(動物愛護管理センター)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2の条文原文は「都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすよ…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2は第四章の二 動物愛護管理センター等に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第37条の3です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/37_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法37条の2は、都道府県等の部局又は施設が動物愛護管理センターの機能を果たすよう定める。中核市等の業務は引取り・譲渡・啓発等に限られる。

Q · 動物愛護管理センターって、犬や猫を引き取るだけの場所なの?

引取りに加え、業者監督・飼い主指導・危険動物の許可も担う窓口

動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2により、都道府県等の担当部局又は施設が動物愛護管理センターの機能を果たします。業務は、第一種・第二種動物取扱業の登録・届出・監督、飼い主への指導・勧告・命令・立入検査、特定動物の飼養許可、犬猫の引取り・譲渡、啓発活動などです。ただし中核市等のセンターは、引取り・譲渡・啓発などに限られ、業者の監督は都道府県側が担います。

解説

「保健所の奥にある、犬猫が最後に行き着く場所」。動物愛護管理センターをそう思っているなら、地図の半分しか見えていない。本条は、都道府県等の担当部局や施設に、センターとしての機能を果たさせることを求めている。センターが担う業務は六つある。犬猫の引取りと譲渡に加えて、ペットショップやブリーダーなど第一種動物取扱業の登録と監督、ペットホテルを兼ねる保護団体など第二種動物取扱業の届出、飼い主への指導・勧告・命令・立入検査、トラやワニのような特定動物の飼養許可も含まれる。つまり、近所の多頭飼育の悪臭も、劣悪なペットショップも、通報先は同じ窓口に集まる。注意点が一つある。あなたが住んでいるのが中核市などなら、市のセンターが担うのは引取り・譲渡・啓発などに限られる。店の監督を求める連絡は都道府県側に回すことになる。「センター」という看板がなくても、既存の部局がこの機能を担っていればよい。看板ではなく機能を探すのが近道である。

法的な位置づけ

動物愛護管理センターとは、動物の愛護及び管理に関する法律第37条の2に基づき、都道府県等の動物行政担当部局又は設置施設が果たす機能の総称である。第一種・第二種動物取扱業の登録・届出・監督、飼養者への指導・勧告・命令・立入検査、特定動物の許可、犬猫の引取り・譲渡、啓発活動等を担う。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理センターとは何ですか?

動物愛護管理法37条の2に基づき、都道府県等の担当部局や施設が果たす動物行政の拠点機能です。引取り・譲渡から業者監督まで担います。

Q2動物愛護管理センターの業務内容は?

動物取扱業の登録・監督、飼い主への指導・命令・立入検査、特定動物の許可、犬猫の引取り・譲渡、啓発活動などの六分野です。

Q3多頭飼育の悪臭や鳴き声はどこに通報する?

飼養者への指導・勧告・立入検査を担うのはセンター機能を持つ部局です。中核市在住の場合、指導権限は県側にあることがあるため確認が必要です。

Q4ペットショップの劣悪な環境は通報できる?

できます。第一種動物取扱業を監督するのはセンター機能を持つ都道府県・政令市等の部局で、立入検査や勧告・命令に進むことがあります。

Q5中核市のセンターでできないことは?

中核市等のセンター業務は引取り・譲渡・啓発等に限られ、動物取扱業の登録・監督、飼い主への命令等、特定動物の許可は都道府県側が担います。

Q6動物愛護管理センターは必ず建物がある?

必ずしもありません。既存の部局や施設がセンターとしての機能を果たせばよいとされ、専用施設の新設までは求められていません。

Q7保護犬・保護猫の譲渡はどこで申し込む?

犬猫の譲渡はセンターの業務の一つで、中核市等のセンターも担います。講習受講など譲渡条件は自治体ごとに異なるため事前確認が必要です。

Q8猫カフェ開業に必要な登録の窓口は?

第一種動物取扱業の登録が必要で、窓口は都道府県・政令市等のセンター機能を持つ部局です。中核市在住でも登録窓口は県等になる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所に犬を連れていったら、そのまま殺処分されちゃうんですか?

必ずそうなるわけではない。引取りは第35条に基づくが、自治体は譲渡によって飼い主を探すよう努めるとされ、本条も譲渡をセンターの業務に挙げている。一方で、終生飼養の原則に反する安易な持ち込みは引取りを拒否されうる。実務のポイント:多くの自治体は保護団体と連携した団体譲渡の仕組みを持っている。持ち込む前に地域の保護団体へ相談する方が、命がつながる確率は上がる

Q2ひどい環境のペットショップを通報したら、本当に動いてくれるんですか?

動く権限はある。センター機能を持つ部局は第一種動物取扱業者を監督し、報告徴収・立入検査(第24条)、勧告・命令(第23条)、悪質な場合は登録取消し(第19条)まで進められる。実務のポイント:匿名の電話一本より、日付入りの写真と具体的な状況(ケージの数、臭い、衰弱した個体)を書面で送る方が記録に残り、立入の判断材料になりやすい。中核市在住なら、送り先は県の担当部局である

間違えやすい点 AI による整理

  • センターを「殺処分を行う施設」とだけ見るのは実態とずれている。法律上の業務は、引取りと並んで譲渡、啓発、業者監督、特定動物の許可まで広く及ぶ。殺処分の削減と譲渡の推進は、まさにこの機能の延長線上で進められてきた
  • 「どこのセンターに通報すればいいか」と問う前に確かめるべきことがある。あなたの市にそもそもその権限があるかどうかだ。中核市などのセンターは、法律上、引取り・譲渡・啓発などの業務に限られている。ペットショップの監督を求めるなら、相手は県のセンター機能部局になる。質問の立て方を変えないと、正しい窓口にたどり着けない
  • センターが飼い主や業者に「お願い」しかできないと思われがちだが、それは権限を軽く見すぎている。本条が挙げる業務には、勧告・命令・報告の徴収・立入検査が含まれ、業者に対しては登録の取消し(第19条)にまでつながりうる。住民の通報は、その最初の引き金になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象37条の2:センターという機能・業務の枠組み37条の3:センター業務を担う動物愛護管理担当職員
35条:犬猫の引取りの要件と引取り拒否
主な名宛人都道府県等(中核市等を含む)都道府県等が置く職員
都道府県等と犬猫の所有者等
住民にとっての意味どの窓口に何の権限があるかが分かる立入検査等を実際に行う人が分かる
持ち込みが拒否されうる場面が分かる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法 第14条

台湾では直轄市・県(市)の主管機関が動物収容処所を設置または民間に委託する。日本のように業者監督まで一つの機能に束ねる規定構造とは異なる

ドイツ
Tierschutzgesetz § 15

ドイツでは動物保護法の執行は州法上の所管官庁が担う。保護施設(Tierheim)は民間団体運営が多く、行政機能との分担が日本と異なる

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2131 ff.

米国では業者の免許・監督は連邦(USDA)、保護施設の運営は自治体レベルと分かれており、一つの窓口に集約する日本の設計とは対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の家から、何週間も犬の鳴き声と強い悪臭が続いている。警察に言うべきか、市役所か、それとも我慢するしかないのか。飼い主への指導・勧告・立入検査を担うのは、本条で動物愛護管理センターの業務とされた部局である。ただし中核市在住なら、指導権限を持つ窓口が県になることもある。最初の電話先を間違えると、たらい回しで一か月が消える
  • 猫カフェの開業まであと一か月。内装も SNS 告知も済ませたのに、第一種動物取扱業の登録をまだ申請していない。登録の窓口はセンター機能を持つ部局であり、審査や施設確認には時間がかかる。登録がないまま営業を始めれば、あなた自身が監督される側になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正(令和2年6月1日施行と理解されるが要確認) 都道府県等の部局・施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすことと、その業務内容が明文化されたとされる。本条番号に従前の別内容規定があったかどうかを含め、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:令和元年改正により、都道府県等の部局・施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすことと、その業務内容が明文化されたとされる(令和2年6月1日施行と理解されるが要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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