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動物の愛護及び管理に関する法律 第46条の2

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第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2の条文原文は「第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2は第六章 罰則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第46条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第47条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第46条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/46_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法46条の2は、多頭飼育による生活環境の悪化などを理由とする知事の命令(25条3項・4項)に違反した者を、50万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 隣の家が猫を何十匹も飼っていたら、それだけで罰金になるの?

頭数だけでは罰されず、知事の命令に違反して初めて罰金

動物愛護管理法46条の2が罰するのは、25条3項または4項による都道府県知事の命令に違反した場合です。法定刑は50万円以下の罰金です。多頭飼育で周辺の生活環境が損なわれていても、通常は指導・助言、勧告、命令と段階を踏みます。ただし虐待のおそれがある事態では、勧告を経ずに命令が出ることもあります。罰金は刑罰なので前科になります。

解説

隣家から漂う獣臭、夜通し続く鳴き声、窓越しに見える痩せた犬猫の群れ。警察に言っても「事件性がない」で終わり、管理会社は動かない。それでも手を打てる人がいる。都道府県知事(政令市・中核市では市長)である。動物愛護管理法25条は、多頭飼育で周辺の生活環境が損なわれている場合に、指導・助言、勧告、命令という三段階の措置を用意している。動物が衰弱するなど虐待のおそれがある場合には、勧告を経ずにいきなり命令を出すこともできる。そしてその命令に従わなかった瞬間、行政上の問題は刑事事件に変わる。本条の罰則は50万円以下の罰金である。罰金は過料(行政上の制裁金)と違って刑罰なので、前科として残る。近隣住民が押さえておくべきなのは、この「命令」という段階まで行政を押し上げるのが、苦情の数よりも記録の質だという点である

法的な位置づけ

動物愛護管理法46条の2は、多頭飼育等による周辺生活環境の悪化または動物が虐待を受けるおそれがある事態について、都道府県知事が25条3項または4項に基づき発した命令に違反した者を、50万円以下の罰金に処する旨を定める罰則規定である。行政上の義務の履行を刑罰で担保する、いわゆる行政刑罰の一類型に属する。

よくある質問 AI による整理

Q1多頭飼育崩壊とは何ですか?

飼い主の管理能力を超えて動物が増え、悪臭や騒音、動物の衰弱が生じた状態を指す通称です。法律上は動物愛護管理法25条の措置の対象になりえます。

Q2動物愛護管理法 命令違反 罰金はいくら?

25条3項または4項の命令に違反すると、46条の2により50万円以下の罰金です。拘禁刑は定められていません。

Q3猫屋敷の苦情はどこに相談する?

管轄の保健所または動物愛護センターが窓口です。政令市・中核市では市の担当部署が対応します。写真や記録を添えて書面で相談すると判断が進みやすくなります。

Q4多頭飼育は違法?

頭数が多いこと自体は違法ではありません。生活環境の悪化や虐待のおそれがあり、知事の命令が出て、それに違反した段階で初めて刑罰の対象になります。

Q5動物愛護管理法の命令に従わないと前科がつく?

罰金刑が確定すれば前科になります。罰金は行政上の過料とは異なる刑罰です。動物取扱業の登録で欠格事由として扱われうる点にも注意が必要です。

Q6保健所の勧告に期限までに対応できないときは?

期限前に、進捗と遅れる理由を書面で行政に伝えておくのが現実的です。放置すると命令に進み、命令違反になれば罰金の対象になります。

Q7多頭飼育の命令違反 時効はいつまで?

法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。命令の取消しを争う期間とは別に考える必要があります。

Q8多頭飼育の命令に不服があるときはできる?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟で争えます。ただし争っている間に命令に従わないと、罰則の対象になりうる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣の家の猫屋敷、保健所に何回電話しても『指導します』で終わるんだけど?

25条の措置は、指導・助言から始まって勧告、命令と段階を踏むのが原則です。命令違反になって初めて46条の2の罰金が動きます。実務のポイント:行政が次の段階へ進むには、「環境省令で定める事態」にあたることを裏付ける記録が必要になります。電話の回数よりも、日付入りの写真や複数世帯の連名による書面のほうが効きます

Q2命令に従わなかったら、すぐ逮捕されるんですか?

法定刑は50万円以下の罰金だけなので、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、在宅のまま捜査が進むことが多いと考えられます。ただ、罰金でも前科になります。実務のポイント:衰弱した動物を放置していれば、本条とは別に動物虐待罪(44条)が問題になることがあり、そちらは拘禁刑もありうる、はるかに重い罪です。命令違反よりも、動物の状態が悪化していくことのほうが危険です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「動物を飼いすぎると罰金」と思われがちだが、そうではない。罰せられるのは頭数そのものではなく、都道府県知事の命令に違反したことである。命令が出る前の段階では、本条の刑罰は動かない
  • 罰金50万円以下と聞いて「お金を払えば終わり」と考えるなら、深刻さを見誤っている。罰金は刑罰であり前科になる。動物取扱業の登録や許可では、罰金刑を受けたことが欠格事由になりうる。保護団体やブリーダーとして活動を続けたい人にとっては、金額よりも登録への影響のほうが重い(具体的な欠格要件は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「行政が動けば動物はすぐ保護される」という問いの立て方そのものがずれている。25条の命令は、飼い主に改善措置をとらせる仕組みであり、行政が動物を強制的に没収する規定ではない。実務では、飼い主に所有権放棄を説得して引き取る形が多い。近隣住民が「保護してくれ」と頼むだけでは事態は進まず、「勧告・命令の要件にあたる事実がある」と示すほうが行政を動かしやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割46条の2:25条3項・4項の命令違反を処罰する罰則25条:指導・助言、勧告、命令という行政措置の根拠
44条:愛護動物の殺傷・虐待・遺棄を直接処罰
処罰の前提知事の命令が出され、それに違反したこと(25条自体に刑罰はない)
命令の有無を問わず、虐待等の行為そのもの
法定刑50万円以下の罰金なし(行政措置)
拘禁刑を含む、本条より重い刑
飼い主の責務との関係責務違反が命令に至った段階を担保7条の適正飼養責務が守られない場合の是正手段
7条:所有者の適正飼養・頭数管理の責務(罰則なし)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法

台湾でも飼主の適正飼養義務と主管機関による処分・罰則が定められている。具体的な条番号と罰則の性質(行政罰か刑事罰か)は原典で要確認

ドイツ
Tierschutzgesetz § 16a, § 18

ドイツでは官庁が必要な措置を命じ、場合により動物を取り上げることができる。違反の多くは刑罰ではなく秩序違反(過料)として扱われる点で日本と異なる

アメリカ
州法(例:Illinois Humane Care for Animals Act)

米国は連邦法ではなく州法で規律し、アニマルホーディングを動物虐待の一類型として扱う州がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし隣の一軒家で猫が数十匹に増え、梅雨どきに悪臭で窓も開けられなくなったら、どこに何を言えばいい? 窓口は警察ではなく、保健所または動物愛護センターである。日付入りの写真、臭いや鳴き声が続いた時間帯の記録、被害を受けている世帯の数。これがそろうほど、指導止まりで終わらず勧告や命令へ進みやすくなる
  • 保護活動のつもりで引き取った犬が、気付けば15匹になっていた。保健所から届いた勧告書には「期限までに頭数を適正化し、清掃すること」とある。ここで放置すれば次は命令、その次は罰金。善意から始まった行為でも、本条は動機を問わない
  • 命令書に書かれた期限は30日。残りはあと10日しかない。不妊去勢手術の予約も譲渡先探しも追いつかない。このまま黙っていれば違反になる。期限内に終わらない事情があるなら、その経過を書面で行政に伝えておく価値がある
  • 親が独り暮らしの実家で多頭飼育崩壊を起こしていると、自治体から連絡が来た。名宛人は親である。ただ、家族が動かなければ現場は何も変わらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 窓口は警察ではなく、管轄の保健所または動物愛護センターである2. 日付入りの写真や動画、悪臭・騒音の発生時間帯、虫の発生状況、影響を受けている世帯数を記録する3. 相談は書面またはメールで出し、受付日を残す4. 指導や勧告にとどまっているなら、改善されていない事実を追加で報告する5. 自分が受けた被害の回復は、行政命令とは別に民事(民法709条、718条)で請求することになる

訴えられた側:1. 指導や勧告の段階で、頭数・清掃・不妊去勢についての改善計画を書面で出す2. 譲渡先探しは、保護団体や自治体の譲渡制度を使って同時に進める3. 命令の期限に間に合わない事情があるなら、期限前に経過を報告する4. 命令の内容に不服があれば、審査請求や取消訴訟で争える。ただし争っている間も、命令に従わなければ罰則の対象になりうる点に注意する

時効(請求できる期限):命令違反の罪は罰金刑だけなので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。命令そのものを争うなら、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

行政刑罰論(一般論):本条は行政上の命令の実効性を刑罰で担保する行政刑罰であり、前科とならない過料(秩序罰)とは性質が異なる。刑罰である以上、構成要件となる命令の内容と範囲は明確でなければならないと解される。

命令の違法と刑事責任(一般論):行政処分違反罪の刑事手続で、前提となる命令の違法性を被告人が争えるかについては議論がある。命令の取消訴訟とは別に、刑事裁判で命令の適法性が審査されうるとする見解が有力とされる。

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