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石油コンビナート等災害防止法施行令 第1条(高圧ガスから除かれる不活性ガス)

石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。)とする。

この条文の基本情報

高圧ガスから除かれる不活性ガスとは何ですか?

定義高圧ガスから除かれる不活性ガスとは、石油コンビナート等災害防止法施行令第1条に定められた規定で、「石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第1条(高圧ガスから除かれる不活性ガス)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第1条の条文原文は「石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第1条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/1

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