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石油コンビナート等災害防止法施行令 第2条(基準貯蔵・取扱量等)

  1. 法第二条第二号イの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第二条第一号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。
  2. 2.法第二条第二号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
  3. 一基準貯蔵・取扱量1一万キロリットル2
  4. 二基準処理量1二百万立方メートル2
  5. 三基準総貯蔵・取扱量1十万キロリットル2
  6. 四基準総処理量1二千万立方メートル2

この条文の基本情報

基準貯蔵・取扱量等とは何ですか?

定義基準貯蔵・取扱量等とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二号イの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第二条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第2条(基準貯蔵・取扱量等)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二号イの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第二条第…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第2条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第1条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第2条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/2

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