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石油コンビナート等災害防止法施行令 第17条(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

  1. 第一種事業者は、その第一種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、当該第一種事業所に係る次の表の上欄に掲げる石油の貯蔵・取扱量の区分に応じ、同表の下欄に定める長さのオイルフェンス(安定して海面に浮き、かつ、流出した石油をせき止めることができるものとして総務省令で定める規格を有するものに限る。以下同じ。)及びオイルフェンス展張船を備え付けなければならない。
  2. 2.前項のオイルフェンス展張船のオイルフェンスの展張能力及び隻数については、総務省令で定める。

この条文の基本情報

オイルフェンス及びオイルフェンス展張船とは何ですか?

定義オイルフェンス及びオイルフェンス展張船とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第17条に定められた規定で、「第一種事業者は、その第一種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第17条(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第17条の条文原文は「第一種事業者は、その第一種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第17条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第17条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第16条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第17条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/17

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