石油コンビナート等災害防止法施行令 第18条(油回収船及び油回収装置)
- 前条第一項の第一種事業者は、同項の第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量が百万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置(海面に流出した石油の回収の用に供することができる機械器具をいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。
- 2.前項の規定により油回収装置を備え付ける第一種事業者は、当該油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)を備え付けなければならない。
- 3.第一項の油回収船及び油回収装置の石油の回収能力その他油回収船及び油回収装置に関し必要な事項については、総務省令で定める。
この条文の基本情報
油回収船及び油回収装置とは何ですか?
定義油回収船及び油回収装置とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第18条に定められた規定で、「前条第一項の第一種事業者は、同項の第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量が百万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第18条(油回収船及び油回収装置)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第18条の条文原文は「前条第一項の第一種事業者は、同項の第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量が百万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第18条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第18条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第17条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第18条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第19条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/18